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協力医療機関に関する届出

ページID:0021272 更新日:2025年6月4日更新 印刷ページ表示

令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保する観点から、1年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられました。

対象サービス

  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

提出書類

  • 協力医療機関に関する届出書
  • 各協力医療機関との協力内容がわかる書類(協定書の写し等)

協力医療機関に関する届出書(別紙3) [Excelファイル/49KB]

提出方法

電子申請届出システムから「6.他法制度に基づく申請届出」を選択し、上記の提出書類を提出してください。

※協力医療機関連携加算1を算定する場合、要件を満たす医療機関の情報を届け出ていない場合は速やかに提出してください。

届出内容に変更があった場合

届出後に協力医療機関の名称や契約内容に変更があった場合には、当該変更に係る協力医療機関に関する届出書と併せて、変更届の提出が必要となります。

提出方法

電子申請届出システムから「2.変更届」を選択し、上記の提出書類を提出してください。

留意事項

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、経過措置期間を設けており、令和9年3月31日までの間は努力義務とされていますが、経過措置期限を待たず、速やかに連携体制を構築するようお願いします。
  • 経過措置期間中であっても、協力医療機関を確保できていない場合は、経過措置の期限内に確保するための計画を併せて届け出る必要があります。

連携することが想定されている医療機関

保健医療機関・保険薬局等の管内指定状況等について<外部リンク>(近畿厚生局ホームページ)


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