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介護保険負担限度額認定証について

ページID:0002263 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

介護保険負担限度額認定証とは

 介護保険施設に入所(滞在)すると、介護サービス費用の利用者負担分を支払う他に居住費・食費を支払うことになります。
居住費・食費の具体的基準については、利用者と施設との契約によることが原則になりますが、所得の低い方については負担の上限額(負担限度額)が定められ、一般の方に比べると負担が軽減されます。負担限度額については、利用者負担段階ごとに定められています。

負担限度額認定の対象となる方

利用者負担段階

対象者

預貯金・有価証券・現金・負債などの資産の合計

第1段階

  • 老齢福祉年金を受給している、世帯全員が住民税非課税の方
  • 生活保護受給者
  • 単身で1,000万円以下
  • 夫婦で2,000万円以下

第2段階

世帯全員が住民税非課税かつ

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で80万円以下の方

  • 単身で650万円以下
  • 夫婦で1,650万円以下

第3段階(1)

 

世帯全員が住民税非課税かつ

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で80万円を超え120万円以下の方

  • 単身で550万円以下
  • 夫婦で1,550万円以下

 

第3段階(2)

世帯全員が住民税非課税かつ

前年の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間で120万円を超える方

  • 単身で500万円以下
  • 夫婦で1,500万円以下

第4段階

上記利用者以外の方

制度の対象外

※上記の世帯には世帯分離をしている配偶者も含みます。

対象となるサービス

 ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
 ・介護老人保健施設
 ・介護療養型医療施設
 ・介護医療院
 ・地域密着型介護老人福祉施設
 ・短期入所生活介護
 ・短期入所療養介護(ショートステイ)

手続きの流れ

この制度を利用するためには介護保険負担限度額の認定の申請が必要です。
申請頂くと該当される方については「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。

申請書に必要事項をご記入のうえ、同意書・預貯金等の状況のわかる書類と一緒に提出してください(郵送可)。

※認定証の有効期間は毎年7月31日までです。
有効期間終了後も継続してこの制度の適用を受けるためには、毎年8月までに更新申請が必要です。(更新申請に該当する方は、6月以降に更新申請書を送付します。)
更新申請の手続きを期日までにしないと、有効期間終了後に継続して制度の適用を受けることができません。

申請に必要なもの

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書
  • 預貯金等の状況がわかる書類(主なものは下記のとおりです。)
預貯金等に含まれるもの
預貯金等に含まれるもの 確認方法
預貯金(普通・定期) 通帳の写しなど
有価証券(株式・国債・地方債・社債等) 証券会社や銀行の口座残高の写しなど

金・銀(積立購入を含む)等、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属

購入先の銀行などの口座残高の写しなど

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写しなど
タンス預金(現金) 自己申告
負債(住宅ローン等) 借用証書など

※預貯金等に含まれないもの

生命保険、自動車、腕時計・宝石など時価評価額の把握が困難な貴金属、絵画・骨董品、家財など

介護保険負担限度額認定申請書

介護保険負担限度額認定申請書

 同意書(申請時添付書類)[PDFファイル/40KB]

提出方法

朝来市高年福祉課または各支所にご提出ください。(郵送可)

利用者負担段階第4段階の方で軽減が認められる特例について

本人または世帯員が市民税課税であっても世帯員が介護保険施設に入所され、下記の条件に該当される場合には負担限度額が認定される場合があります。

対象者の要件

次の要件をすべて満たす方

  1. 世帯員が二人以上(施設入所で世帯が分かれた場合も同一世帯とみなす)
  2. 世帯員が、介護保険施設に入所し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担していること
  3. 世帯員全員の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額(譲渡所得にかかる特別控除額がある場合は、その金額を控除した額)の合計額から、施設の利用者負担(サービス費用、居住費、食費の年間の合計)を除いた額が80万円以下になること
  4. 世帯の預貯金等の額が450万円以下であること
  5. 日常生活のために必要な資産以外に利用できる資産のないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

詳細につきましては高年福祉課に問い合わせてください。

補足内容

Q,支給限度額を超えて短期入所を利用した場合、超えた日よりも後の日については補足給付の対象となるか。また、費用の一部について支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は対象となるか。

A,支給限度額を超えた日以降については補足給付の対象とならないが、費用の一部が支給限度額内に収まる場合には、その超えた日は全額補足給付の対象となる。

※介護報酬の解釈QA・法令編(令和3年4月版)

申請書の提出先およびお問い合わせ先

〒669-5292

朝来市和田山町東谷213番地1

朝来市健康福祉部高年福祉課 介護保険係

電話 079-672-6124(直通)

ファックス 079-672-4109

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