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業務管理体制の整備に関する届出について
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。そのため、法人として最初に事業所を開設した場合は、法令遵守責任者を選任し、必ず提出をお願いします。
また、新規事業所の追加等により事業展開地域が変更し、届出先の区分変更(市→県への変更等)が生じた場合にも届出が必要です。
※令和5年3月28日より,「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請による届出が可能となりました。
朝来市への届出が必要な事業者
地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係る全ての事業所(当該指定に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が異なるものを含む。)が朝来市内に所在する事業者は、届出が必要です。
介護サービス事業所の業務管理体制について [PDFファイル/265KB]
※事業所等の数には、介護予防及び介護予防支援事業所を含みますが、みなし事業所は除きます。
※総合事業(第一号訪問事業、第一号通所事業)における事業所は除きます。
届出方法及び届出様式について
業務管理体制の整備に関する届出システムを利用する場合
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されたため、電子申請等による届出が可能です。
届出システムのリンク先及び操作マニュアルは下記になります。
業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(事業者版) [PDFファイル/3.85MB]
郵送又は持参する場合
業務管理体制の整備に関して届け出る場合
事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合
※区分の変更に関する届出を郵送等により行う場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。
届出事項に変更があった場合
※以下の場合は提出は不要です。
・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
・業務が法令に適合することを確保するための規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合
届出先
対象 | 届出先 |
---|---|
地域密着型(介護予防)サービス事業のみを行う事業者であって、すべての事業所等が同一市町村内に所在する事業者 | 朝来市 |
事業所が複数の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省 |
上記の2つ以外 | 兵庫県 |