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長期療養等のため定期予防接種が受けられなかった方へ

ページID:0015340 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

予防接種法に基づく定期予防接種は、対象年齢が定められています。

平成25年1月30日の予防接種施行令の改正によって、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったこと等の特別な事情で、やむを得ず対象年齢期間に定期予防接種を受けられなかったと認められる場合は、接種対象年齢を過ぎても定期予防接種として受けることができます(一部年齢制限があります)。

この制度の対象になると思われる方は、必ず接種を受ける前に地域医療・健康課までご連絡ください。

特別な事情

1.厚生労働省令で定める次の(1)から(3)までに掲げる疾病にかかったこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)

(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症、その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾患

(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群、その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾患

(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの

2.臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(やむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る)

3.医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの

長期療養者等への案内チラシ

 長期療養者等への案内チラシ[PDFファイル/181KB]

接種期間

小児と高齢者で接種できる期間が異なります。また、予防接種によって上限年齢が定められているものもあります。

(1)小児の場合

特別の事情がなくなったと認められる日から起算して2年以内

(2)高齢者の場合

特別の事情がなくなったと認められる日から起算して1年以内

厚生労働省令で定める上限年齢

定期予防接種の種類・対象者・上限年齢
予防接種を行う疾病 予防接種法施行令に規定している定期の予防接種対象者 上限年齢
ジフテリア 1期:生後2月から90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
快復時から2年間
※ただし、4種混合ワクチンを使用する場合に限り、15歳に達するまで
破傷風 1期:生後2月から90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
百日せき 生後2月から90月に至るまでの間にある者
急性灰白髄炎 生後2月から90月に至るまでの間にある者
日本脳炎 1期:生後6月から90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13歳未満
快復時から2年間
麻しん 1期:生後12月から24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者で、就学前の1年の間にある者(6歳になる年度)
風しん 1期:生後12月から24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者で、就学前の1年の間にある者(6歳になる年度)
結核 1歳に至るまでの間にある者 快復時から2年間
※ただし、4歳に達するまで
ヒトパピローマウイルス感染症 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子(小学6年から高校1年相当の女子) 快復時から2年間
Hib感染症 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 快復時から2年間
※ただし、10歳に達するまで
小児の肺炎球菌感染症 生後2月から生後60月に至るまで 快復時から2年間
※ただし、6歳に達するまで
水痘 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 快復時から2年間
B型肝炎 1歳に至るまでの間にある者 快復時から2年間
高齢者の肺炎球菌感染症
  • 65歳の者
  • 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者
快復時から1年間
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