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予防接種健康被害救済制度について
予防接種健康被害救済制度とは
一般的に、予防接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、「予防接種健康被害救済制度」が設けられています。
予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により医療費・障害年金等の給付を受けることができます。
詳細については、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省「予防接種健康被害救済制度について」<外部リンク>
厚生労働省「予防接種後健康被害救済制度について(リーフレット)」 [PDFファイル/587KB]
健康被害救済制度の対象となる定期予防接種
以下に記載しているA類・B類疾病の定期予防接種については、健康被害救済制度の対象となります。
予防接種の種類 | |
---|---|
A類疾病 |
・ロタウイルス ・ヒブ ・小児用肺炎球菌 ・B型肝炎 |
B類疾病 | ・高齢者肺炎球菌 ・高齢者インフルエンザ ・新型コロナワクチン ・帯状疱疹 |
新型コロナウイルスワクチン接種による健康被害救済制度について
令和6年4月1日付けで新型コロナウイルス感染症が予防接種法上のB類疾病に分類されました。
そのため、接種日や年齢等により、健康被害が発生した場合の給付請求先が異なります。
予防接種法の区分 | 救済制度 | |
---|---|---|
2024年4月1日より 前に受けた接種 |
臨時接種 | 予防接種健康被害救済制度の臨時接種として 市町村に請求 |
2024年4月1日以降 |
定期接種 | 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の 定期接種として市町村に請求 |
任意予防接種 |
医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器 総合機構(PMDA)<外部リンク>に請求 |
申請から給付までの流れ
厚生労働省ホームページより
申請方法
- 予防接種を受けた時に住民登録をしていた市町村が相談・申請窓口となります。
- 接種医師やかかりつけ医とご相談のうえ、申請をご希望される方は、朝来市健幸づくり推進課(079-672-5269)までご連絡ください。
※予防接種健康被害救済制度の申請は、給付の種類や個別の事情により、用意していただく書類が異なります。
必要書類等については、担当職員が面談のうえ、資料をご覧いただきながら説明をします。
給付の流れ
-
市では、申請書や必要書類のチェックを行うとともに、「予防接種健康被害調査委員会」にて医学的見地から調査を実施します。調査終了後、必要書類を兵庫県を通じて、同委員会の調査結果と合わせて国(厚生労働省)へ送付します。
-
国(厚生労働省)では、必要書類のチェックとともに、「疾病・障害認定審査会」にて認否に係る審査を実施し、審査結果を市に通知します。国からの審査を受けて、市から、請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。
救済給付の決定に不服がある時は、兵庫県知事に対し、審査請求をすることができます。
なお申請後、市調査委員会をはじめとする各手続きを経て、認定結果が国から市へ届くまでに1年以上の期間を要します。予めご了承ください。
給付の種類
給付の種類 | 説明 | ||
医療費 | かかった医療費の自己負担分 ※B類は入院相当に限定 |
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医療手当 | 入院通院に必要な諸経費(月単位で支給) ※B類の通院は入院相当に限定 |
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障害児養育年金 | 一定の障害を有する18歳未満の者を養育する者に支給 | ||
障害年金 | 一定の障害を有する18歳以上の者に支給 | ||
死亡した 場合の補償 |
A類・臨時 | 死亡一時金 | 死亡した方の遺族に支給 |
B類 | 遺族年金 | 死亡した方が生計維持者の場合、その遺族に支給 | |
遺族一時金 | 死亡した方が生計維持者でない場合、その遺族に支給 | ||
葬祭料 | 死亡した方の葬祭を行う者に支給 |
※B類疾病の請求期限
医療費:当該医療費の支給の対象となる費用の支払が行われた時から5年。
医療手当:医療が行われた日の属する月の翌月の初日から5年。
遺族年金、遺族一時金、葬祭料:死亡の時から5年。ただし、医療費、医療手当または障害年金の支給の決定があった場合には2年。
注意事項
- 提出書類の中には発行に費用が生じるものがありますが、それらの費用は給付対象外であり、請求者の負担となります。
- 医療費等を自己負担した際の領収書は必ず保管しておいてください。
- 一旦、申請を受理した後も、後日、追加資料を提出していただく場合があります。
任意接種における健康被害について
任意接種(予防接種法には基づかず、自費で接種する予防接種)により被接種者に健康被害が生じたときは、予防接種法に基づく健康被害救済制度の対象にはなりません。
任意接種の場合はPDMA(独立行政法人医薬品医療機器総合機構)で実施している医薬品副作用被害救済制度の対象となります。
詳しくは、下記リンク先をご確認ください。
医薬品医療機器総合機構「医薬品副作用被害救済制度」<外部リンク>
よくある質問
質問1:申請の対象となるのは、どのようなものですか?
回答:接種後比較的早い時期に起こるアナフィラキシー、継続して治療が必要な病気や接種が原因と考えられる障害、死亡などが申請の対象となります。
質問2:予防接種を受けたら発熱したので医療機関で解熱薬を処方されました。予防接種健康被害救済制度の対象となるのでしょうか?
回答:一時的な発熱や局部の痛みや腫れなどの予防接種で通常起こりうる軽い症状については、一般的に該当しないとされています。(ただし、申請を拒むものではありません。)
質問3:予防接種を受けたら○○○○(病気)になりました。予防接種の健康被害は認定されるのでしょうか?
回答:予防接種による健康被害の認定を行うのは「厚生労働大臣」です。ですので、朝来市では予防接種と健康被害の因果関係については判断いたしかねます。しかしながら、請求者から申請があった場合には、市長は医師などの外部の専門家から構成される「予防接種健康被害調査委員会」に諮問し、当該事例の調査を行います。その答申により、どのような請求書類が追加で必要かを請求者にお伝えすることはできます。
質問4:おたふく風邪の予防接種を全額自費で接種したら○○○○(病気)になりました。予防接種健康被害救済制度の対象になるのでしょうか?
回答:予防接種法の規定に基づかない予防接種である「任意接種」は、予防接種健康被害救済制度の対象外となります。任意接種による健康被害は、医薬品医療機器総合機構法の規定による「医薬品副作用被害救済制度」の対象となる場合があります。詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構公式ページ<外部リンク>をご確認ください。