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薪ストーブ等の設置を支援します
(注)令和6年度の予算上限に達したため、受付を終了しました。
薪ストーブ等設置促進事業
薪ストーブや薪ボイラーの設置に係る経費の一部を補助することにより、朝来市産材の燃料材としての利活用及び木質エネルギーの地産地消の推進並びに市民の森林整備への参画機会の増加を図ります。
薪ストーブ等の要件
二次燃焼等により排煙を減少させる機能を有するもので、次に掲げる要件のすべてを満たすもの
(1) 本体及び煙突は未使用品であること。
(2) 主たる材質が、鋳鉄、鋼板またはこれらに類するものであり、耐久性を有していること。
(3) 煙突は、建物の構造を貫通する部分及び屋外部分が二重断熱構造(薪ボイラーにあっては、二重断熱構造または一重構造)であること。
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令を遵守して設置されるものであること。
補助対象者
(1) 市内に住所を有する者または実績報告時に市内に住所を有する者で、市内の自宅に薪ストーブ等を設置しようとする者
(2) 市内に事業所を有する者または開設しようとする者で、この事業所に薪ストーブ等を設置しようとする者
(3) 市内の自治会で、集会施設に薪ストーブ等を設置しようとするもの
補助対象経費
薪ストーブ等の本体及び煙突の購入費及びこの設置に係る経費(税抜)
補助額
補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を限度とします。
申請に必要な書類
申請書様式(下記)の他に、以下の書類が必要になります。
(1) 設置する建物の位置が確認できる図面
(2) 薪ストーブ等及び煙突の設置位置が確認できる図面
(3) 薪ストーブ等及び煙突の仕様が分かる書類
(4) 設置に要する経費の内訳が分かる見積書の写し
(5) 既存の建物に設置する場合は、その建物及び設置位置が分かる写真
(6) 同意書(別記様式)