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農業振興地域

ページID:0001460 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

農業振興地域(農用地区域)について

農業地域においては、「農業振興地域の整備に関する法律」(農振法)に基づき、経済的社会的条件や地形等の自然条件などを踏まえて、総合的に農業の振興を図ることが必要と認められる地域を「農業振興地域」として知事が指定します。

農業振興地域として指定した土地のうち、農用地等として保全すべき土地の区域を「農用地区域」として市長が設定します。この農用地区域については、開発が規制され、農業振興施策が重点的に実施されます。

農用地区域の確認または、やむを得ず開発する場合は、農振除外に係る協議が必要となりますので、農林振興課へお越しください。

農用地区域からの除外基準

 農用地等以外の用途に供することを目的として農用地区域から除外する場合は、優良農地を確保し、また地域の営農環境等に支障を及ぼさないなどの観点から以下の5つの要件をすべて満たし、やむを得えないと判断する場合に限って除外を行うことができます。

  1. 農用地以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  2. 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
  3. 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと
  4. 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
  5. 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過しているものであること

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