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新たに森林の所有者になった方は届出が必要です

ページID:0001473 更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

令和8年4月1日から森林の土地の所有者届出書の書式が変わります

森林法改正に伴い、令和8年4月1日以降は下記の書式にて提出いただきますようお願いいたします。

森林の土地の所有者届出書(令和8年4月1日~)※Word様式 [Wordファイル/36KB]

森林の土地の所有者届出書(令和8年4月1日~)※PDF様式 [PDFファイル/135KB]

森林の土地の所有者届出書(令和8年4月1日~)※Excel様式 [Excelファイル/38KB]

【記載例】森林の土地の所有者届出書 [PDFファイル/482KB]

​森林法に基づき都道府県知事または市町村の長が、伐採および伐採後の造林の計画の届け出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった旨の届け出等が必要となっています。

制度の概要

対象となる森林

地域森林計画の対象となっている民有林

新たに所有した森林が対象となっているか知りたいときは、朝来市農林振興課林業振興課係(Tel079-672-2774)へお問い合わせください。
※問い合わせの際に、森林の位置を地図上で示していただくと、比較的早く回答することができますので、ご協力をお願いします。

届出書の提出時期

土地の所有者となった日から90日以内

届け出する人

新たに土地の所有者となった人

なお、届出の対象となる森林の土地の所有権の移転は、売買、相続、贈与、遺贈、土地の交換、譲渡担保、その他の契約、法人の分割や合併など移転の事由を問いません。

提出書類

森林の土地の所有者届出書

添付書類

(1)位置図

(2)届出者が森林の土地の所有権を有することを証明することができる書面(登記事項証明書、森林の土地の売買契約書、相続分割協議の目録、登記済証などの写し)

提出先

朝来市農林振興課林業振興係(〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1 西館2階)

メール:nourin@city.asago.lg.jp

届出書の提出を要しない場合

国土利用計画法第23条第1項の規定による届け出をしている場合

参考

森林の土地の所有者届出制度チラシ(日本語) [PDFファイル/873KB]

森林の土地の所有者届出制度チラシ(英語) [PDFファイル/483KB]

森林の土地の所有者届出制度チラシ(中国語簡体字) [PDFファイル/726KB]

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