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兵庫県最低賃金について

ページID:0001032 更新日:2023年9月11日更新 印刷ページ表示

最低賃金制度のご案内

地域別最低賃金

兵庫県最低賃金が令和5年10月1日から時間額1,001円(改正前は960円)に改定されました。

最低賃金はパートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。

特定(産業別)最低賃金

特定の業種について、地域別最低賃金額以上の賃金水準が必要と認められる場合に設定されるものです。

現在、県内で13業種が指定されています。

適用する使用者、適用除外する労働者などの詳細は兵庫労働局賃金室(TEL:078-367-9154)または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。

適用業種

時間額

効力発生日

塗料製造業

1,048円

令和5年12月1日

鉄鋼業

1,065円

同上

はん用機械器具製造業

生産用機械器具製造業

業務用機械器具製造業

1,035円

同上

電子部品・デバイス・電子回路製造業

電気機械器具製造業

情報通信機械器具製造業

1,002円

同上

輸送用機械器具製造業

1,075円

同上

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業

1,002円

同上

※繊維工業、各種商品小売業、自動車小売業については、兵庫県最低賃金が、繊維工業最低賃金、各種商品小売業最低賃金、自動車小売業最低賃金を上回ったことから、兵庫県最低賃金が適用されます。

兵庫労働局<外部リンク>

兵庫県<外部リンク>

問い合わせ先

兵庫労働局労働基準部賃金室

Tel 078-367-9154


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