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セーフティネット保証2号(事業活動の制限)の認定について(国)

ページID:0013535 更新日:2024年1月24日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証制度2号(事業活動の制限)の認定について

概要

 この制度は、取引先事業者の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって経営の安定に支障を生じている中小企業者等への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%保証を保証するものです。 

 

現在の指定案件は下記URLから確認ください。

(中小企業庁HP)https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_2gou.htm<外部リンク>

認定要件

下記の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 朝来市において事業を行っていること。
  2. 当該事業活動の制限を行っている事業者と直接的または間接的に取引を行っており、かつ、当該事業活動の制限に20%以上依存している中小企業者であること
  3. 当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月間の売上高、販売数量等(以下、「売上高等」) の減少率の実績が前年同月日10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績または見込みが前年同期比10%以上であること​

必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定による認定申請書
  2. 指定事業者に対する取引額が分かる書類(試算表や売上台帳等の写し)※
  3. 売上高等が確認できる書類(試算表や売上台帳等の写し)※
    ※試算表以外を添付する場合は、原則申請者の署名または記名があるもの

【直接的取引】

 認定申請書2-(2)-イ [PDFファイル/84KB]

【間接的取引】

 認定申請書2-(2)-ロ [PDFファイル/85KB]

手数料

無料

提出方法

朝来市役所西館2階 経済振興課

受付窓口

産業振興部 経済振興課 電話079-672-2816

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  • セーフティネット保証の指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して事業者が認定申請を行うことができる期間をいいます。
  • 指定期間内に市区町村に認定申請を行った場合には、認定書の発行、及び金融機関または信用保証協会へのセーフティネット保証の申し込みが指定期間後であった場合でも、セーフティネット保証の対象となります。
  • 認定書の有効期間は認定の日から30日です。認定書の有効期間内に、金融機関または信用保証協会へセーフティネット保証の申し込みをすることが必要です。
  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。
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