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セーフティネット保証制度第5号(業況の悪化している業種)の対象業種の指定について

ページID:0016253 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証第5号(業況の悪化している業種)の対象業種の指定について

概要

経済産業省は、業況の悪化している業種に属する事業を行う中小企業者を対象とするセーフティネット保証5号について、対象業種を指定しております。詳しくは、下記ファイルをご参照ください。

セーフティネット保証5号に係る中小企業者認定の概要 [PDFファイル/229KB]

対象となる業種

国の指定業種に属する事業(主たる業種かどうかを問わない)を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~同年12月31日) [PDFファイル/183KB]
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年1月1日~同年3月31日) [PDFファイル/192KB]
セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和7年4月1日~同年6月30日) [PDFファイル/188KB]
 

認定要件

令和6年12月1日以降の申請受付分から、セーフティネット保証5号の認定要件が一部変更されます。
それに伴って、申請書の様式も変更となっています。
【主な変更点】

◆指定事業と非指定事業を行っている場合の申請書が1種類に統一された。
変更前:「指定事業と非指定事業を兼業しており、主業種が指定事業である場合」と「指定事業の非指定事業を兼業している場合」の2種類
変更後:1種類に統一

◆創業者等の認定基準について、売上高の比較対象が変更された。
変更前:最近1か月の売上高等を最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較
変更後:最近1か月の売上高をその直前の3か月の月平均売上高と比較

◆利益率による認定基準が追加された。

◆コロナ前比較様式の廃止

◆すべての申請に「売上高計算書」の添付が必要になった。


 

必要書類(全項目自筆)

1.中小企業信用保険法第2条第5項の規定による認定申請書

2.売上高計算書

3.記入内容が証明できる資料(試算表、売上台帳等)※利益率要件による申請の場合は試算表の提出が必須

(イ)様式(売上高要件)

  業種の区分 要件 必要書類
通常の様式

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合

・最近の3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること。 様式イ-(1) [PDFファイル/51KB]
売上高計算書イ-(1) [PDFファイル/31KB]
試算表、売上月報、損益計算書等
指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合 ・最近3か月間における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
・企業全体と指定事業それぞれ最近の3か月間の売上高が前年同期比5%以上減少していること。
様式イ-(2) [PDFファイル/52KB]
売上高計算書イ-(2) [PDFファイル/34KB]
​試算表、売上月報、損益計算書等
↓創業後1年3か月を経過しておらず、通常認定基準で売上高を比較できない場合↓

創業者の認定申請用様式

 

・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
・最近の1か月間の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。 様式イ-(3) [PDFファイル/60KB]
売上高計算書イ-(3) [PDFファイル/33KB]
​​試算表、売上月報、損益計算書等
指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合 ・最近1か月間における指定業種の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
・企業全体と指定事業それぞれ最近の1か月間の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
​​様式イ-(4) [PDFファイル/59KB]
売上高計算書イ-(4) [PDFファイル/35KB]
試算表、売上月報、損益計算書等
(ロ)様式(原油高要件)
業種の区分 要件 必要書類
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比に比して上回っていること。
​​様式ロ-(1) [PDFファイル/63KB]
売上高計算書ロ-(1) [PDFファイル/39KB]
試算表、売上月報、損益計算書等
指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合

・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること。
​・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期比に比して上回っていること。

​​様式ロ-(2) [PDFファイル/60KB]
売上高計算書ロ-(2) [PDFファイル/60KB]
試算表、売上月報、損益計算書等
(ハ)様式(利益率要件)
業種の区分 要件 必要書類
・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
・営んでいる複数の事業がすべて指定業種に属する場合
・最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。 様式ハ-(1) [PDFファイル/54KB]
売上高計算書ハ-(1) [PDFファイル/32KB]
試算表
指定業種と非指定業種の両方を営んでいる場合

・最近3か月における「指定業種の事業」の売上高が「事業全体」の売上高の5%以上を占めている。
・「事業全体」と「指定業種の事業」ぞれぞれ最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

様式ハ-(2) [PDFファイル/56KB]
売上高計算書ハ-(2) [PDFファイル/36KB]
試算表

手数料

無料

提出方法

朝来市役所西館2階

受付窓口

産業振興部 経済振興課 電話079-672-2816

注意事項

本認定とは別に金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
信用保証協会への申し込み期限は、認定日から起算して30日です。
認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合は、認定書が無効になる場合があります。

 

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