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地域未来投資促進法に基づく基本計画について

ページID:0001875 更新日:2024年4月15日更新 印刷ページ表示

地域未来投資促進法に基づく基本計画(第2期)を策定しました。

 地域未来投資促進法は、企業立地促進法の改正法であり、地域の特性を活用した事業の生み出す経済波及効果に着目し、これを最大化しようとする地方公共団体の取り組みを支援するもので、国の基本方針に基づき市町村が基本計画を作成し、国が基本計画の同意をします。

 この度、令和6年4月1日付で地域未来投資促進法に基づく基本計画(第2期)に係る同意を得ました。

 同意を得た基本計画に基づき、事業者が策定する地域経済牽引事業計画を都道府県が承認した場合、国は地方公共団体とともに地域経済牽引事業者を支援します。

参考:経済産業省
https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html<外部リンク>

地域未来投資促進法に基づく基本計画について

地域未来投資促進法に基づく土地利用調整計画について

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