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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

ページID:0001926 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

​「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を一定向上させるための計画です。朝来市内中小企業者が策定する先端設備等導入計画が、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

朝来市導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和7年4月1日付で国の同意を得ました。

  朝来市導入促進基本計画(令和7年4月1日~令和9年3月31日) [PDFファイル/118KB]

令和7年度税制改正による主な変更点

賃上げ表明を行う企業を対象に、固定資産税の特例措置を2年間延長して適用(2027年(令和9年)3月31日)までに取得した設備が対象
【特例率・期間】
・賃上げ率1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課標標準を1/2に軽減
・賃上げ率3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減
※当初申請時に賃上げ表明を行っていない場合は、変更申請不可

中小企業等経営強化法による支援の概要

詳しくは、以下のページをご覧ください。

中小企業庁HP 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>
先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後) [PDFファイル/696KB]
先端設備等導入計画について(概要) [PDFファイル/336KB]

申請方法

産業振興部経済振興課へ申請書類を提出してください。先端設備等は、計画認定後に取得することが必須です。設備取得後に、先端設備等導入計画の認定を受けることはできませんので、ご注意ください。

申請書類

【新規申請時】

【変更申請時】

​※変更申請を行うことができるのは、当初申請で賃上げ表明を行っている場合のみです。また、当初申請の賃上げ表明の内容によっては、変更申請時に賃上げ表明を改めて行う必要がありますのでご注意ください。

記載例

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