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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について

ページID:0001926 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

​「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性を一定向上させるための計画です。朝来市内中小企業者が策定する先端設備等導入計画が、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を受けることができます。

朝来市導入促進基本計画

中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について、令和5年4月1日付で国の同意を得ました。

  導入促進基本計画 [PDFファイル/120KB]

中小企業等経営強化法による支援の概要

詳しくは、以下のページをご覧ください。

 中小企業庁HP 経営サポート「先端設備等導入制度による支援」​<外部リンク>

申請方法

産業振興部経済振興課へ申請書類を提出してください。先端設備等は、計画認定後に取得することが必須です。設備取得後に、先端設備等導入計画の認定を受けることはできませんので、ご注意ください。

申請書類

変更を行う場合

記載例

固定資産税の特例措置について

認定を受けた計画に基づき、労働生産性の向上に資する新たな設備を導入した場合、その設備の固定資産税が3年間1/2になるほか、賃上げ表明を行うことでより有利な期間と軽減率が適用されます。

 

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