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市営住宅等における暴力団員の排除について

ページID:0001161 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 公営住宅における暴力団員の不法行為等については、これまで全国各地で問題が発生しており、他の入居者の生活妨害になる恐れが高いと判断され、全国的に総合的な暴力団排除として県下の各自治体においても、公営住宅から暴力団員を排除する条例が施行されています。
 朝来市でも市民が安全、安心に暮らせる居住環境を確保するため条例を制定し、市営住宅からの暴力団員排除に取り組んでいきます。

入居資格等の改正内容

対象となる暴力団員

「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第6号に規定する暴力団員

新規申込者

申込者または現に同居し、若しくは同居しようとする者が、暴力団員である場合は入居を認めません。
(入居申込時に「入居者およびその同居者が暴力団員ではないこと」を確約する書面を提出していただきます。)

同居、承継承認

入居承継を受けようとする者および同居させようとする者が暴力団員である場合は承認しません。

既存入居者

暴力団員であることが判明した場合は、明渡し請求を行います。

関係機関との協力

入居資格の確認その他に関して必要があると認めるときは、警察に情報の提供その他必要な協力を求めるなど、連携して暴力団員の排除を行います。

※条例施行日は平成23年1月1日です。


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