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空家等管理活用支援法人の指定
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、朝来市では、空家等管理活用支援法人の活用に関する市の方針が定まるまでの間は、これを行わないこととします。
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空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により改正された、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、朝来市では、空家等管理活用支援法人の活用に関する市の方針が定まるまでの間は、これを行わないこととします。