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公拡法による土地の先買い制度について(公有地の拡大の推進に関する法律)

ページID:0019213 更新日:2025年1月21日更新 印刷ページ表示

届 出

 以下の土地を有償譲渡する場合には、土地を譲渡しようとする日の3週間前までに市長へ届出を行うことが義務付けられています。

【朝来市で届出が必要な土地】
・都市計画道路の区域内にある200平方メートル以上の土地
・都市計画区域内の道路・都市公園・河川予定区域内にある200平方メートル以上の土地
・上記以外の都市計画区域内にある10,000平方メートル以上の土地
【届出書類】提出先:都市政策課(本庁舎西館1階)TEL:079-672-6127
書類  部数
土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/41KB]PDF版 [PDFファイル/106KB]
 ※記載例 [PDFファイル/147KB]
各2部
・位置図(概ね25,000分の1。当該土地の位置を明示したもの)
・見取り図(概ね1,500分の1。住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)
・公図又は地積測量図
(委任する場合)委任状 [Wordファイル/20KB]PDF版 [PDFファイル/271KB]) 
   ※受任者の本人確認書類の写し必要

申 出

 以下の土地の買取りを希望する場合は、地方公共団体等に対して申出することができます。
 ※申出については義務ではありません。
 ※届出・申出を受けても、朝来市で利用する計画がない土地については、買取を行っていません。

【朝来市で申出ができる土地】
・都市計画区域内の200平方メートル以上の土地
【申出書類】提出先:都市政策課(本庁舎西館1階)TEL:079-672-6127
書類  部数
土地買取希望申出書 [Wordファイル/40KB] PDF版 [PDFファイル/124KB]  各2部
・位置図(概ね25,000分の1。当該土地の位置を明示したもの)
・見取り図(概ね1,500分の1。住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの)
・公図又は地積測量図
(委任する場合)委任状 [Wordファイル/20KB]PDF版 [PDFファイル/271KB] )
   ※受任者の本人確認書類の写し必要

参 考

・土地の先買い制度…県や市などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度のこと。

・平成24年4月1日より県知事から市長に権限が委譲されています。

・関係HP
 ・兵庫県HP https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks19/wd22_000000001.html<外部リンク> 
 ・国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk1_000026.html<外部リンク>

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