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公拡法による土地の先買い制度について(公有地の拡大の推進に関する法律)
届 出
以下の土地を有償譲渡する場合には、土地を譲渡しようとする日の3週間前までに市長へ届出を行うことが義務付けられています。
・都市計画道路の区域内にある200平方メートル以上の土地 |
・都市計画区域内の道路・都市公園・河川予定区域内にある200平方メートル以上の土地 |
・上記以外の都市計画区域内にある10,000平方メートル以上の土地 |
書類 | 部数 |
・土地有償譲渡届出書 [Wordファイル/41KB](PDF版 [PDFファイル/106KB]) ※記載例 [PDFファイル/147KB] |
各2部 |
・位置図(概ね25,000分の1。当該土地の位置を明示したもの) | |
・見取り図(概ね1,500分の1。住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの) | |
・公図又は地積測量図 | |
・(委任する場合)委任状 [Wordファイル/20KB](PDF版 [PDFファイル/271KB]) ※受任者の本人確認書類の写し必要 |
申 出
以下の土地の買取りを希望する場合は、地方公共団体等に対して申出することができます。
※申出については義務ではありません。
※届出・申出を受けても、朝来市で利用する計画がない土地については、買取を行っていません。
・都市計画区域内の200平方メートル以上の土地 |
書類 | 部数 |
・土地買取希望申出書 [Wordファイル/40KB] (PDF版 [PDFファイル/124KB]) | 各2部 |
・位置図(概ね25,000分の1。当該土地の位置を明示したもの) | |
・見取り図(概ね1,500分の1。住宅地図等に当該土地の区域を明示したもの) | |
・公図又は地積測量図 | |
・(委任する場合)委任状 [Wordファイル/20KB](PDF版 [PDFファイル/271KB] ) ※受任者の本人確認書類の写し必要 |
参 考
・土地の先買い制度…県や市などが都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するために、必要な土地を計画的に取得する制度のこと。
・平成24年4月1日より県知事から市長に権限が委譲されています。
・関係HP
・兵庫県HP https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks19/wd22_000000001.html<外部リンク>
・国土交通省HP https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_tk1_000026.html<外部リンク>