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太陽光発電施設等の設置に関する届出について

ページID:0001962 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

兵庫県「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」による届出

 兵庫県では、良好な環境及び安全な県民生活を確保するため、太陽光発電施設等と地域環境との調和を図り、その設置及び管理に必要な事項を定めた「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例」が制定され、県内で設置される一定の太陽光発電施設等について、事前に事業計画の届出等が必要となっています。

届出の対象となる施設

【太陽光発電施設】(朝来市内に設置されるもの)

 事業区域の面積が1,000平方メートル以上のもの(建築物に設置されるものを除く)

【風力発電施設】

出力が1,500kW以上のもの(建築物に設置されるものを除く)

届出の時期

 施設の設置管理に関する基準への適合および近隣関係者へ説明を行ったうえで、工事着手の60日前までに事業計画の届出が必要です。

施設の設置管理に関する基準および届出書類

 施設の設置管理基準および届出について、詳しくは兵庫県ホームページ(太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例)(別ウインドウで開く)<外部リンク>​をご参照ください。

届出の提出窓口

朝来市役所 都市政策課(朝来市役所本庁舎西館1階)

電話:079-672-6127

相談・問合せ窓口

【太陽光発電施設】(朝来市内に設置されるもの)

朝来市役所 都市政策課(朝来市役所本庁舎西館1階)

電話:079-672-6127

【風力発電施設】

兵庫県 建築指導課 開発指導班(兵庫県庁1号館11階)

電話:078-362-3646


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