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解雇等による住宅困窮者を対象に、市営住宅の提供を実施します。

ページID:0002132 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症等による社会情勢の悪化の影響による解雇などで住宅に困窮している方を対象に、市営住宅の一時使用について、下記のとおり申請受付をしています。

1 対象者

朝来市内に在住で、新型コロナウイルス感染症等の影響による解雇・雇止めにより賃貸住宅からの退去を余儀なくされる方及びその同居親族

2 提供住戸(令和3年4月1日~)

但馬口住宅(生野町口銀谷)1戸

土田荘第1住宅(和田山町土田)1戸

加古団地(山東町楽音寺)1戸

3 申込方法

都市開発課で随時受付を行っています。

4 使用期間

1年を限度とします。

5 家賃について

当該市営住宅の最低家賃とします。

6 申請に必要な書類

「解雇等があったことを証明できる書類」「賃貸住宅の契約書の写し」などが必要です。

※詳しくは都市政策課にお問い合わせいただきましたら詳細をお知らせします。


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