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朝来市自転車等駐車場条例について
朝来市自転車等駐車場条例
駅周辺の良好な環境の確保と自転車や原動機付自転車を利用する方の利便に役立てるため、朝来市自転車等駐車場を設置します。
対象とする自転車等駐車場
| 名称 | 位置 |
|---|---|
| 生野駅自転車等駐車場 | 朝来市生野町口銀谷228番地4 |
| 竹田駅自転車等駐車場 | 朝来市和田山町竹田225番地2 |
| 梁瀬駅自転車等駐車場 | 朝来市山東町滝田237番地1 |
| 新井駅第1自転車等駐車場 | 朝来市新井592番地3 |
| 新井駅第2自転車等駐車場 | 朝来市新井588番地4 |
| 青倉駅自転車等駐車場 | 朝来市物部1525番地16 |
駐車できる自転車等
(1)道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車
(2)道路交通法第2条第1項第11号の2に規定する自転車
供用時間と使用料
供用時間は終日、使用料は無料です。
禁止行為
(1) 自転車等を放置すること。
(2) 自転車等以外のものを係留し、または駐車すること。
(3) 駐車場及びこれに附随する設備並びに駐車中の自転車等を損傷し、または汚損すること。
(4) 所定の場所以外に自転車等を駐車し、または自転車等の駐車を妨げること。
(5) 火気を使用し、騒音を発し、またはごみその他の廃棄物を投棄すること。
(6) 他人に危害を及ぼし、または公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがある行為をすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認められる行為をすること。
放置自転車等に対する措置
・14日以上引き続き駐車している自転車等には、警告書を取り付けさせていただきます。
・警告書を取り付けて以降、14日が経過しても自転車等が放置されたままで、連絡もない場合は撤去させていただき、その旨を告示します。
・放置自転車等が鎖等で固定され撤去できないときは、鎖等を除去させていただきます。
・告示後6か月を経過しても連絡がなく、返還ができない場合は、その放置自転車等の所有権は市に帰属するものとします。










