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朝来市既存住宅断熱化促進事業補助金
朝来市既存住宅断熱化促進事業補助金の受付を開始します
既存戸建て住宅の省エネルギー性能を向上させる部分改修(窓・ドアの開口部)・全体改修工事(外壁・屋根等の躯体)、省エネ性能についてBELS等の第三者評価の診断を受けるために必要な経費を補助します。
※令和8年度の国等の制度改正によっては、現行制度の内容に変更が生じるおそれがあります。ご注意ください。
※申請前の工事着手は補助対象外となります。事前にお問い合わせください。
・BELS・・・建築物省エネルギー性能表示制度
補助金対象者
●次のいずれにも該当する市内の既存の戸建て住宅を所有する者
(1) 省エネ化工事に係る部分が、現に省エネ基準に適合していない住宅
(2) 省エネ化工事後に省エネ基準以上の性能を有する住宅(部分改修の場合はその部分に限る。)となるもの
(3) 次のいずれかに該当する耐震性が確保されている住宅(改修後に耐震性が確保されることになるものを含む。)
ア 昭和56年6月1日以降に着工した住宅または改修後において耐震基準を満たすもの若しくはその他の措置により改修建築物の居住者・利用者等の安全が確保されるものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けた住宅
イ 建替えにより、階数が2以下かつ床面積の合計が300平方メートル以下の木造住宅で、かつ、構造計算により安全性が確かめられた住宅または令和7年4月に施行された建築基準法における壁量及び柱の小径の基準により構造安全性が確かめられた住宅
ウ 建替えにより、(イ)に掲げる住宅以外の住宅で、かつ、構造計算により安全性が確かめられた住宅
※戸建て住宅・・・1つの建築物が1戸の住宅であるもの(店舗等の用途を兼ねるものについては、住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)
●市税等市の集める金を滞納していない者
※次に掲げる区域内に存する住宅は、補助金交付対象外です。
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)の第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域
・建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
補助金額
・省エネ診断支援事業 補助対象経費の2/3(上限10万円)
補助対象経費:省エネ性能についてBELS等の第三者評価を受けるために必要な経費及びその申請に必要な調査・診断に係る経費
・省エネ化計画策定及び省エネ化工事等支援事業 補助対象経費の2/5(上限30万円)
補助対象経費:省エネ化工事に係る経費(省エネ化工事を行うために必要な調査・設計・計画に係る経費及び省エネ化工事後の住宅が省エネ基準に相当することについて、Bels等の第三者評価を受けるために必要な経費を含み、建替えを行う場合にあっては別に定める工事費に要する費用相当分とする。)
※全体工事の場合は、省エネ化工事後の住宅が省エネ基準に相当することについてBELS等の第三者評価を受けることが必要です。(部分工事は不要です)
※モデル工事費の定めがある工事については、工事種別ごとに合計したモデル工事費または実際の工事費のいずれか低い方の額となります。
※モデル工事費の定めのない工事を補助対象経費に含める場合は、複数の見積もりを取得し、一番低い額の工事費用となります。
※省エネ化工事は、住宅改修業者登録制度(住宅改修事業の適正化に関する条例に基づく住宅改修業者登録制度をいう。)に登録している事業者との契約により行う必要があります。ただし、建替え及び部分改修の場合は、対象外です。
申請書類
後日アップします。
受付期間
受付開始:令和8年5月18日(月曜日)から
※予算の上限に達し次第、受付終了します。










