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空家除却後の跡地利用情報【準不良住宅等】

ページID:0008049 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 朝来市不良住宅等除却支援補助金交付要綱に基づき、準不良住宅及び行政区等が申請した対象住宅の除却後の土地については、周辺の住環境整備の改善に資する公益性の高い用途として、10年間行政区等が利用することとなっています。

 また、同要綱により、当該土地の用途及び利用可能期間等を市ホームページ等で周知することとなっているため、下記のとおり公開します。

 

【 跡地利用情報 】
番号 所在地 用途 利用可能期間
1 朝来市山東町和賀62番地1 和賀区駐車場 令和12年度末まで
2 朝来市山東町矢名瀬町448番地1 矢名瀬下町区駐車場 令和13年度末まで
3 朝来市和田山町竹田384番地1 竹田上町区駐車場 令和14年度末まで
4 朝来市生野町真弓153番地1 北真弓区駐車場 令和14年度末まで

 


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