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水道料金の基本料金を3か月間免除します

ページID:0013020 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対する支援として、給水契約がある一般家庭及び事業者に対して、水道料金の基本料金を3か月間免除します。

朝来市では国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して、水道料金の基本料金の免除を実施します。

対象

朝来市と給水契約がある一般家庭及び事業者
 ※官公庁等を除きます

免除の期間

3か月間

・8月請求分(使用期間:6月検針から7月検針までの使用分)

・9月請求分(使用期間:7月検針から8月検針までの使用分)

・10月請求分(使用期間:8月検針から9月検針までの使用分)

​​申請

申請は不要です。

検針票

検針票「ご使用水量・料金のお知らせ」については、免除前の金額が記載されていますが、請求の際(「納入通知書」及び「口座振替」)に免除となる金額を差し引きます。


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