本文
エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策にかかる水道料金(基本料金)の免除(2か月間)について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対する支援として、給水契約がある一般家庭及び事業者に対して、水道料金(基本料金)を2か月間免除します。
対象
朝来市と給水契約をいただいている方
※官公庁等を除きます
免除の期間
2か月間
・2月請求分(使用期間:12月検針から1月検針までの使用分)
・3月請求分(使用期間:1月検針から2月検針までの使用分)
申請
申請は不要です。
検針票
検針票「ご使用水量・料金のお知らせ」につきましては、免除前の金額が記載されていますが、請求の際(「納入通知書」及び「口座振替」)に免除となる金額を差し引きます。