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給水装置の管理区分について

ページID:0002202 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

給水装置の管理区分について

給水装置とは

 給水装置とは、道路に埋まっている配水管の分岐部分から家に引き込んでいる給水管、止水栓、水道メーター、蛇口などの給水器具等をいいます。

 給水装置はお客さまのご負担で設置いただいたお客さまの財産です。

管理区分について

 漏水等により貴重な水が浪費されるだけでなく、道路・宅地内の陥没等を引き起こす可能性があるため、配水管から水道メーターまでは原則として朝来市(水道事業者)が修繕します。もし、道路上やお客様の敷地内で漏水があった場合は、上下水道課までご連絡ください。なお、修繕に伴う宅地内の特殊な構造物等(タイルなどの特殊舗装、植栽など)の復旧については、お客様のご負担でお願いする場合があります。

 水道メーターから蛇口までの間で漏水している場合は、お客さまのご負担で修繕してください。修繕の際は必ず朝来市指定給水装置事業者へご依頼ください。

朝来市給水装置指定事業者掲載ページへのリンクはこちら
朝来市指定給水装置工事業者

給水装置の管理区分図


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