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水道料金の基本料金を3か月間免除します
エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対する支援として、給水契約がある一般家庭及び事業者に対して、水道料金の基本料金を3か月間免除します。
朝来市ではエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対する支援として、水道料金の基本料金の免除を実施します。
対象
朝来市と給水契約がある一般家庭及び事業者
※官公庁等を除きます
免除の期間
3か月間
・1月請求分(使用期間:11月検針から12月検針までの使用分)
・2月請求分(使用期間:12月検針から1月検針までの使用分)
・3月請求分(使用期間:1月検針から2月検針までの使用分)
申請
申請は不要です。
検針票
検針票「ご使用水量・料金のお知らせ」については、免除前の金額が記載されていますが、請求の際(「納入通知書」及び「口座振替」)に免除となる金額を差し引きます。










