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水道料金の基本料金を3か月間免除します

ページID:0023351 更新日:2025年12月19日更新 印刷ページ表示

エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対する支援として、給水契約がある一般家庭及び事業者に対して、水道料金の基本料金を3か月間免除します。

朝来市ではエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響に対する支援として、水道料金の基本料金の免除を実施します。

対象

朝来市と給水契約がある一般家庭及び事業者
 ※官公庁等を除きます

免除の期間

3か月間

・1月請求分(使用期間:11月検針から12月検針までの使用分)

・2月請求分(使用期間:12月検針から1月検針までの使用分)

・3月請求分(使用期間:1月検針から2月検針までの使用分)

​​申請

申請は不要です。

検針票

検針票「ご使用水量・料金のお知らせ」については、免除前の金額が記載されていますが、請求の際(「納入通知書」及び「口座振替」)に免除となる金額を差し引きます。


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