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適格請求書発行事業者登録番号(インボイス制度)
適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号
令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が開始されます。適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まると、「適格請求書」(インボイス)と帳簿等の保存が仕入税額控除の要件となります。
朝来市では以下のとおり、事業ごとに適格請求書(インボイス)発行事業者登録番号を取得しましたので、お知らせします。
会計名 | 登録番号 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
一般会計 | T3000020282251 |
財務課 |
財産区特別会計 | T1800020004196 | |
水道事業会計 |
T5800020004259 | 上下水道課 079-676-2083 |
下水道事業会計 | T3800020004260 | |
工業用水道事業会計 | T2800020004261 |
事業者の皆さんへ
制度が開始となる令和5年10月1日以降に、朝来市と工事請負、各種業務委託及び物品納入などの請求を行う際に、消費税の納税義務のある課税事業者(課税売上高が1,000万円を超える事業者などで簡易課税制度を選択している事業者を含みます。)は適格請求書(インボイス)を交付していただくようお願いします。
【参考】インボイス制度について
インボイス制度については、以下の朝来市HP及び国税庁HP等で詳細を説明しておりますので、ご確認ください。
また、上下水道等料金については、以下のとおり納入通知書の様式等を変更しております。