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サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました

ページID:0025001 更新日:2026年3月31日更新 印刷ページ表示

 地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
 これらを踏まえ、本市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき策定している「朝来市情報セキュリティ基本規程 [PDFファイル/106KB]」を市全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、さらなるサイバーセキュリティ確保を図ってまいります。

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