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請求書の押印省略について

ページID:0002430 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

行政手続きにおける押印見直しに合わせ、請求書への押印を省略することが可能となりました。

押印を省略する場合

次の場合、押印を省略することができます。

  • 債権者登録がされている
  • 請求書に必要事項が記載されている(記載例参照)

債権者登録の有無については担当部署に確認をしてください。

請求書記載例

(記載例)請求書への押印省略について[PDFファイル/125KB]

債権者登録について

債権者登録がされていない場合、債権者登録票の提出が必要です。

添付書類等は登録票様式をご参照ください。

登録票様式

提出先

請求書の担当部署に提出してください。

提出方法

  1. 紙申請の場合
    郵送、持ち込みいずれも可能です。
  2. 電子メール申請の場合
    本人確認書類のコピーを電子化していただき、債権者登録票とともにメールに添付してください。
    ※債権者登録票に押印し、本人確認書類のコピーを添付されない場合は、郵送または持ち込みにより提出してください。
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