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請求書の押印省略について
行政手続きにおける押印見直しに合わせ、請求書への押印を省略することが可能となりました。
押印を省略する場合
次の場合、押印を省略することができます。
- 債権者登録がされている
- 請求書に必要事項が記載されている(記載例参照)
債権者登録の有無については担当部署に確認をしてください。
請求書記載例
(記載例)請求書への押印省略について[PDFファイル/125KB]
債権者登録について
債権者登録がされていない場合、債権者登録票の提出が必要です。
添付書類等は登録票様式をご参照ください。
登録票様式
提出先
請求書の担当部署に提出してください。
提出方法
- 紙申請の場合
郵送、持ち込みいずれも可能です。 - 電子メール申請の場合
本人確認書類のコピーを電子化していただき、債権者登録票とともにメールに添付してください。
※債権者登録票に押印し、本人確認書類のコピーを添付されない場合は、郵送または持ち込みにより提出してください。