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農業委員会とは

ページID:0001390 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

農業委員会の概要

 農業委員会は、「農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与すること」を目的に農業委員会法等に関する法律及び地方自治法により、市町村に設置が義務付けられている行政委員会です。

 農業者の代表として議会の同意を得て市長が任命した農業委員14人と、地域からの推薦により、農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員13人で構成されています。

 農業委員は、毎月開催される総会に出席し、利用権の設定、農地の売買などの権利移動、転用許可などの業務を行います。

 推進委員は、各担当地域において農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生・防止、新規参入などの、農地利用の最適化の推進に向けて農地パトロールを中心に農業委員と連携して現場活動を行います。

 農業委員、推進委員の任期は令和2年7月20日から令和5年7月19日までの3年です。

 また、事務執行については、「農業委員会事務局」が設置され、農業委員会会長の指揮・監督のもと行われます。

農業委員会の業務

 農業委員会が行う業務は「農業委員会等に関する法律」第6条の所掌事務に定められております。

主な業務の内容は

  • 農地行政を担う行政委員会として、農地の権利移動や転用、遊休農地への措置など農地法に基づく許認可等を公正に審査しているほか、農地の利用の最適化に努めています。
  • 地域農業を推進する機関として農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積、認定農業者等担い手育成、集落営農の組織化・法人化への支援など、地域農業の積極的な推進に取り組んでいます。
  • 農業者の公的代表機関として、農業者の意向の把握と農政に対する意見の公表、要望活動を通じて朝来市の農業の発展と農業者の地位向上に努めています。

受付窓口および問い合わせ先

朝来市農業委員会 電話 079-672-2833


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