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農業委員会の概要
農業委員会とは
農業委員会は、農業委員会等に関する法律及び地方自治法に基づき市町村に設置が義務付けられている行政委員会で、「農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与する」ことを目的に、農地法に基づく許認可をはじめ、法律によりその権限に属させられた農地に関する事務を執行しています。
農業委員会の構成
農業者の代表として議会の同意を得て市長が任命した農業委員14人と、農業委員会が委嘱した農地利用最適化推進委員13人で構成されています。
「農業委員」は、農地法に基づく農地の売買などの権利異動や転用の許認可、農地の集約化など農地利用の最適化の推進などの業務を担っています。
「農地利用最適化推進委員」は、担当地域において担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地利用の最適化の推進に向けて農地パトロールを中心に農業委員と連携して現場活動を行います。
農業委員会の業務
- 農地行政を担う行政委員会として、農地の権利移動や転用、遊休農地への措置など、農地法に基づく許認可等を厳正・中立・公平な立場で審査しているほか、担い手への農地集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など農地利用の適正化に努めています。
- 地域農業を推進する機関として、認定農業者等担い手育成、集落営農の組織化・法人化への支援、地域計画の策定及びその実現への支援などに取り組んでいます。
- 農業者の公的代表機関として、農業者の意向の把握と農政に関する意見の公表、要望活動を通じて朝来市の農業の発展と農業者の地位向上に努めています。