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農地の現況転換届出書

ページID:0016571 更新日:2024年7月4日更新 印刷ページ表示

工事期間が3カ月以内で、面積が3,000平方メートル未満の農地において、田から畑への転換、盛土や切土等の土地改良・土壌改良など、農地の現況転換を行う場合は届出が必要となります。

農地転換の条件
1 工事が計画どおり完成する見込みがあること。
2 近隣土地、用排水、農道等に悪影響を与えないこと。届出者が行なった現況転換によって近隣土地等に与えた損失については、その補償の費用は全て届出者が負担すること。
3 表土が10センチメートル以上あり、農地として耕作が可能なものとすること。
4 嵩上げ高は、おおむね1メートルまでとすること(1メートル以上の嵩上げについては、農地法第4条または第5条に基づく一時転用で申請すること)。
5 盛土の中に廃材、産業廃棄物、瓦礫等、農地の土として不適当な物を混入しないこと。
6 区長、農事部長、水利代表、隣接土地所有者等の同意にあたり条件を付された場合は、その条件に従うこと。
7 現況転換を行うにあたり他の法令に基づく許認可を必要とする場合は、工事施工前に所定の手続きを完了すること。

注意事項
1 工事が届出書の工事期間を超える場合は、必ず農業委員会事務局に報告してください。
2 上記農地転換の条件に違反することが判明した場合は、直ちに工事中止命令または現況復帰命令を出すことがあります。
3 現況転換後、3年以内の転用は認めません。

届出の手続き
現況転換の工事を行う日の30日前までに、届出書及び添付書類を農業委員会事務局へ提出してください。

提出書類

農地の現況転換届出書 [Wordファイル/36KB]

農地の現況転換届出書 [PDFファイル/86KB]

添付書類
現況転換届書添付書類 [Wordファイル/41KB]

現況転換届書添付書類 [PDFファイル/82KB]

土地登記事項証明書、字限図、位置図、附近見取図、事業計画書(断面図、平面図)、経費見積書、資金証明(残高証明書、融資証明書)、農業委員確認書、区長・農事部長同意書、水利代表者の同意書(届出地に係る水利等がある場合)、隣接農地の所有者及び耕作者の同意書、土地改良区の同意書、所有者または小作人の承諾書(小作地の場合)

※1 区長・農事部長・水利代表者等の同意にあたり条件を付された場合は、必ず同意書に当該条件を記入してください。
   2 字限図は届出地を明確にするとともに、隣接土地所有者及び耕作者並びに地目を記入してください。
   3 届出地が小作地の場合は、小作人が届け出るときは所有者の承諾書、所有者が届け出るときは小作人の承諾書を添付してください。

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