本文
農地の権利移動(3条)
農地の権利移動
農地または採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転(売買・贈与など)したり、賃借権など使用収益権を設定する場合は農業委員会の許可を受けなければなりません。
許可を受けずに権利移動などを行っても登記をすることができず、許可を受けないでした行為はその効力を生じません。(農地法第3条による許可)
下記に該当する場合は許可が必要です |
---|
|
農地法第3条における許可基準について
農業委員会では、毎月開催される総会の場において、次の4つについて審議を行い許可の可否について決定しています。
要件 | 内容 |
---|---|
全部効率要件 | 農地の権利を取得しようとする者またはその世帯員の耕作の事業に必要な機械の所有状況、農作業に従事する者の日数等からみて、これらの者がその取得後の農地を含め、所有する農地のすべてを効率的に利用して耕作を行うと認められるか |
農地所有適格法人要件 |
法人の場合は、農地所有適格法人であるか |
農作業常時従事要件 | 農地の権利を取得しようとする者または、その世帯員が、耕作に必要な農作業に常時従事すると認められるか |
地域との調和要件 | 取得後において行う耕作等の事業の内容並びにその農地等の位置及び規模からみて、農地の集団化、農作業の効率化そのた周辺の地域における農地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保の支障を生じないか |
許可の手続き
- 申請者は朝来市農業委員会事務局に申請(毎月月末〆切)
- 翌月の農業委員会総会で審議され、朝来市農業委員会事務局より許可書を交付
提出書類
- 3条申請書
- 添付書類は、土地登記簿謄本
- 付近見取図
- 字限図
- 営農計画書
- 農地に係る誓約書
- 定款(法人の場合)
- 農業委員確認書等です。
3条申請書等様式