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農地の転用(4条・5条)
農地の転用
農地を転用(宅地や駐車場など農地以外に利用)する場合や転用を目的に所有権移転(売買・交換・贈与)や賃借する場合には、県知事の許可を受ける必要があります。(転用面積が4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)
農地法第4条申請
自己所有の農地を農地以外のものに転用する場合
農地法第5条申請
農地の転用のために所有権の取得や賃借権、使用貸借権の設定をする場合
農地法第4条・5条申請における許可基準について
農業委員会では、毎月開催される総会の場において、次の事項について審議を行い、意見書を添付して兵庫県に進達します。
基準 | ||
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立地基準 | 農振農用地 | 原則転用は不可 |
第1種農地 | 原則転用は不可 | |
第3種農地 | 一般基準を満たせば許可 | |
第2種農地 | 申請に係る農地に代えて、周辺の他の土地で目的を達成することが出来ない場合は許可 | |
一般基準 |
転用行為を行うに必要な資力及び信用があるか |
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転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があるか |
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許可後、遅滞なく転用する見込みがあるか |
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事業に必要な農地法以外の法令の許可見込みがあるか |
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転用面積が事業目的から見て妥当であるか |
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申請目的が土地の造成のみでないか |
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土砂の流出またはその他の災害を発生させるおそれがないか |
許可の手続き(流れ)
- 申請者は朝来市農業委員会に申請書を提出(毎月月末〆切)
- 翌月の農業委員会総会で審議され意見書を添付し兵庫県に進達
- 県は許可しようとするときは、兵庫県農業会議に諮問
- 兵庫県農業会議の答申を踏まえ、県は許可書を農業委員会へ送付
- 朝来市農業委員会事務局から許可書を交付
※1 申請締切日から許可まで約2ヶ月の日数を要します。また、面積が3,000平方メートルを超える場合や、他の法令の調整が出来ていない場合には、さらに日数を要します。
※2 立地基準における農地の種別については、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
無断転用をすると・・・
農地を無断で転用した場合は、兵庫県知事より工事の中止や原状回復命令が出される場合があります。また、個人の場合で最高300万円以下、法人の場合で最高1億円以下の罰金が科されることがあります。
提出書類
4・5条申請書
添付書類
定款・法人登記簿謄本(法人の場合)
登記簿謄本・位置図・付近見取図・字限図・地元同意書・隣接同意書・土地改良区同意書・建物配置図
建物平面図・立面図・事業計画書・建築、造成見積書・預金残高証明書または資金借入証明
農振農用地区域除外証明書・地元農業委員確認書・その他
4・5条申請の様式
4条申請書
4条添付書類
5条申請書
5条添付書類