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非農地証明

ページID:0001707 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

非農地証明

 非農地とは、土地登記簿上の地目が農地(田・畑)で、その現状が農地以外の土地になっているもので、一定の条件を満たしている場合、現況が農地でないという証明を発行します。

非農地証明の判断基準について

 農業委員会では、毎月開催される総会の場において、次の事項について審議を行い、非農地証明の発行について決定します。

非農地証明の判断基準
何らかの理由により耕作されていない農地

下記の条件のいずれかに該当

  • 自然災害により、農地への復元が著しく困難と認められる場合
  • 森林の様相を呈し、農地に復元するための物理的条件整備が著しく困難な場合
  • 周囲の状況から見て、農地として復元しても継続して利用が出来ないと見込まれる場合
何らかの理由により転用された農地

下記の条件のすべてに該当

  • 非農地となってから20年以上経過していると認められる場合
  • 農地法第51条第1項の規定による処分対象地でない場合
  • 農業振興地域の整備に関する法律で定める農振農用地でない場合

許可の手続き

  • 申請者は朝来市農業委員会に申請書を提出(毎月月末〆切)
  • 翌月の農業委員会総会で審議され、朝来市農業委員会事務局より証明書を交付

提出書類

 非農地証明願

添付書類

 登記簿謄本・付近見取図・字限図・始末書・農振農用地区域除外証明書・現況写真

 地元農業委員確認書・その他

 ※登記簿謄本、字限図は法務局で取得してください。

非農地証明様式

 非農地証明様式 [Wordファイル/45KB]


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