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農業者年金

ページID:0001709 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

農業者年金

 農業者年金は、国民年金の第1号被保険者である農業者がより豊かに老後生活を過ごすことが出きるよう国民年金(基礎年金)に上乗せした公的な年金制度です。

農業者年金の加入資格

  1. 年間60日以上農業に従事する者
  2. 国民年金の第1号被保険者(国民年金加入者。保険料納付免除者を除く)
  3. 60歳未満の方

 ※農地の権利名義も条件になっていないため、農業経営者はもとより、自分名義の農地を持っていない農業者や配偶者、後継者など家族農業従事者の方も加入することができます。

年金の財政方式

 農業者年金は、積立方式となっており、賦課方式(受給者に支払う年金額を現役世代の保険料で賄う方式)と異なり、加入者の支払った保険料は、将来の自らの年金給付に使われます。

保険料

 保険料は月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができ、いつでも見直すことができます。

終身年金

 農業者年金は原則、65歳から終身(生涯)受け取ることができます。

 仮に80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取れるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

税制面のメリット

 農業者年金は、その年に支払った保険料の全額が所得税、住民税の社会保険料控除の対象になります。また、受け取った年金は税制上、公的年金等控除の対象となります。

保険料の国庫補助

 農業者年金制度には、認定農業者など一定の要件を満たした意欲ある担い手に対しては保険料の国庫助成があります。

 ※詳しい要件については、農業委員会事務局、または農業者年金基金HPでご確認ください。


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