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農地の相続税・贈与税の納税猶予
農地の相続税の納税猶予
相続税の納税猶予について
農業を営んでいた被相続人から農地等を相続し、その取得した農地等について相続人が農業の継続、または特定貸付を行っている場合に限り、その納税が猶予される制度です。
この制度は納税の猶予であるため、相続人が猶予の特例を受けている農地を他人に譲渡したり、また転用した場合は、猶予された税額と利子税を納めなくてはなりません。
なお、次のいずれかに該当する場合は免除されます。
- 特例の適用を受けた農業相続人が死亡した場合
- 農業相続人が特例を受けた農地の全部を租税特別措置法第70条の4の規定に基づき、農業の後継者に生前一括贈与した場合
- 農業相続人が相続税の申告書の提出から農業を20年継続した場合
特例の適用が受けられる人
被相続人
死亡の日まで農業を営んでいた人または贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地等を生前一括贈与した人
相続人
相続した農地で引き続き農業経営を行う人
特例を受けるための手続き等
相続税の申告書に所定の事項を記載し、税務署へ期限内に提出するとともに、農地等猶予税額及び利子税の額に見合う担保を提出することが必要です。申告書には納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類など一定の書類の添付が必要です。
農地の贈与税の納税猶予
贈与税の納税猶予について
農業を営んでいる人が、農業の用に供している農地の全部を農業を引き継ぐ推定相続人の1人に贈与した場合には、贈与を受けた人(受贈者)が農業経営を営んでいる限り納税が猶予される制度です。
この制度も納税の猶予であるため、受贈者が猶予の特例を受けている農地を他人に譲渡したり、貸したり、また転用した場合は、猶予された税額と利子税を納めなければなりません。
特例の適用が受けられる人
贈与者
農地を贈与する日までに引き続き3年以上農業を営んでいた人
受贈者
贈与を受けた日までに引き続き3年以上農業に従事していたこと
推定相続人の1人であること
贈与を受けた後、速やかにその農地によって農業経営を行うこと
※その他、詳しくは農業委員会事務局、または税務署へ問い合わせてください。