ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 産業振興部 > 農業委員会事務局 > 遊休農地の課税強化について

本文

遊休農地の課税強化について

ページID:0001815 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

(1)遊休農地について

農業委員会では毎年、管内の農地の利用状況調査(農地パトロール)を実施し、遊休農地(※1)と判定した農地の所有者に対し農地の利用意向調査を実施しています。

 利用意向調査で農地中間管理機構(※2)への貸付の意思を表明せず、自ら耕作の再開も行わないなど遊休農地を放置している場合は、農地法に基づき農業委員会は中間管理機構へ貸付ける旨の協議勧告をすることとなっており、この勧告を受けた遊休農地については固定資産税課税強化の対象となります。

※1 遊休農地とは(農地法第32条第1項1号・2号)

 1号・・・現に耕作されておらず、かつ、引き続き耕作されないと見込まれる農地。

 2号・・・利用の程度が周辺地域に比べ著しく劣っていると認められる農地。

※2 農地中間管理機構とは

 農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的として、県知事が農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条の規定に基づき指定した団体で、農地の効率利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手への農地の集積・集約を推進するため、農地所有者と担い手の間に介在し、農地の借受・貸付を促進します。

 兵庫県では、ひょうご農林機構が中間管理機構となっています。

(2)課税の強化について

 土地所有者が所有する農地について、耕作の継続や貸付等を行わず放置(遊休農地化)し、農業委員会より農地中間管理機構と協議すべき勧告を受けたときは、農地に係る課税の特例がなくなります。

 この勧告を受けた農地は固定資産税が約1.8倍になります。


情報をさがす

情報をさがす

  • 新型コロナウイルス感染症関連情報
  • 新型コロナワクチン接種
  • オンライン申請<外部リンク>
注目ワード

竹田城跡 生野銀山 神子畑選鉱場跡 近代化産業遺産 日本遺産 但馬牛 岩津ねぎ ふるさと納税 空き家バンク 暮らしの便利帳 子育てガイドブック

ちゃすりんに質問する