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農地の相続等による権利移動の届出

ページID:0018546 更新日:2025年2月17日更新 印刷ページ表示

農地の相続等による権利移動の届出

相続等によって農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の 規定により、その農地が存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければなりません。
相続等により農地の権利を取得された場合は、法務局での登記手続き完了後、届出書を提出してください。

提出書類

・農地法第3条の3第1項の規定による届出書

・委任状(代理の方が手続きされる場合(様式は任意の形式))

農地の相続等による権利移動の届出書様式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [Wordファイル/59KB]
農地法第3条の3第1項の規定による届出書の記入例 [PDFファイル/73KB]

※オンライン申請を利用して届出することもできます。
 農地の相続等による権利移動のオンライン届出<外部リンク>

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