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いろいろな証明願等について

ページID:0019920 更新日:2025年3月20日更新 印刷ページ表示

◯耕作面積証明
自作地の農作業に係る軽油引取税の免税を受ける際等に提出してください。

受付期間
 随時
処理期間
 受付から1週間程度で交付します。
手数料
 1件300円

◯耕作(農作業受委託)証明
農作業受託に係る軽油引取税の免税を受ける際等に提出してください。

受付期間
 随時
処理期間
 受付から1週間程度で交付します。
手数料
 1件300円
◯納税猶予および免税のための証明(贈与税・相続税関係)
贈与税
  租税特別措置法第70条の4第1項の規定により、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予および免除を受ける農地等において農業経営を継続していることの証明書の交付を求める際に提出してください。
相続税
  租税特別措置法第70条の6第1項の規定により、農地等を相続した場合の相続税の納税猶予および免除を受ける農地等において農業経営を継続していることの証明書の交付を求める際に提出してください。

受付期間
 毎月月末〆切。
処理期間
 受付から1カ月程度で交付します。
手数料
 1件300円
◯引き続き農業経営を行っている旨の証明(贈与税・相続税関係)
 農地に関する贈与税・相続税の納税猶予特例を受けている農家の方は、その特例適用農地において農業経営を引き続き行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出する必要があります。その証明書の交付を求める際に提出してください。

受付期間
 随時
処理期間
 受付から1週間程度で交付します。
手数料
 1件300円
◯買受適格証明
 裁判所等の競売・公売に参加して農地を取得する場合、農業委員会が発行する買受適格証明が必要となります。証明書の交付には時間を要しますので、余裕を持って申請してください。

受付期間
 毎月月末〆切。
処理期間
 買受適格証明(農地法第3条関係)は受付から1カ月程度で交付します。
 買受適格証明(農地法第5条関係)は受付から2カ月程度で交付します。
手数料
 1件300円

・買受適格証明(農地法第3条関係)
 農地法第3条第1項の適用を受ける農地・採草放牧地の所有権を、競売、強制執行、国税滞納処分等により取得することについて、同法同条の許可を得られるものであることの証明書の交付を求める際に申請してください。
・買受適格証明(農地法第5条関係)
 転用する目的で農地・採草放牧地の所有権を、競売、強制執行、国税滞納処分等により取得することについて、農地法第5条第1項に基づく権利の取得者として許可を得られるものであることの証明書の交付を求める際に申請してください。
 農業委員会は意見を付して県に進達し、兵庫県知事が証明します。


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