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農地転用事業進捗状況(完了)報告書の提出
農地転用事業進捗状況(完了)報告書
農地法第4条及び第5条等の許可を得て農地を転用する場合、許可の日から3か月後及びその1年ごとに進捗状況を報告することが求められています。この報告書を提出しなかったり長期間事業に着手しない場合は、許可を取り消される等の処分がされることがあります。
様式は永久転用と一時転用の2種類があります。
農地転用事業進捗状況(完了)報告書様式
添付書類
許可を受けた農地の現状や利用状況のわかる写真。
農業転用事業進捗状況(完了)報告書様式