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農業者年金制度の改正について

ページID:0002275 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

農業者年金制度の改正について

 独立行政法人農業者年金基金法及び同施行令の改正に伴い、令和4年1月以降、農業者年金制度が変わります(平成14年1月開始の新制度のみ対象)。

 施行時期と制度改正の概要については、次のとおりです。

保険料の納付下限額の引き下げ(令和4年1月1日から)

 35歳未満で認定農業者に該当しない等、一定の要件を満たす方は、これまで2万円だった保険料の納付下限額が1万円に引き下げられます。

受給開始時期の選択肢拡大(令和4年4月1日から)

(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)

 農業者老齢年金(通常加入された方)は、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期(裁定請求する時期)を選択できるようになります。
 裁定請求せずに75歳に達した場合は、75歳から年金を受給することになります。

(2)特例付加年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)

 特例付加年金(政策支援加入された方)は、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになります。
 特例付加年金の受給要件は、次のとおりです。

  1. 60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること
  2. 農業を営む者でないこと(経営継承を完了していること)
  3. 65歳以上であること

加入可能年齢の引き上げ(令和4年5月1日から)

 現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、国民年金の任意加入者であれば、65歳まで加入できるようになります。

※制度改正の詳細や各要件については、農業者年金基金HPでご確認ください。(別ウインドウで開く)​<外部リンク>


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