本文
農業者年金制度の改正について
農業者年金制度の改正について
独立行政法人農業者年金基金法及び同施行令の改正に伴い、令和4年1月以降、農業者年金制度が変わります(平成14年1月開始の新制度のみ対象)。
施行時期と制度改正の概要については、次のとおりです。
保険料の納付下限額の引き下げ(令和4年1月1日から)
35歳未満で認定農業者に該当しない等、一定の要件を満たす方は、これまで2万円だった保険料の納付下限額が1万円に引き下げられます。
受給開始時期の選択肢拡大(令和4年4月1日から)
(1)農業者老齢年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
農業者老齢年金(通常加入された方)は、65歳以上75歳未満の間で、受給開始時期(裁定請求する時期)を選択できるようになります。
裁定請求せずに75歳に達した場合は、75歳から年金を受給することになります。
(2)特例付加年金(昭和32年4月2日以降に生まれた方が対象)
特例付加年金(政策支援加入された方)は、特例付加年金の受給要件を満たしていれば、いつでも受給開始時期を選択することができるようになります。
特例付加年金の受給要件は、次のとおりです。
- 60歳に達した日の前日において20年以上の保険料納付済期間等を有していること
- 農業を営む者でないこと(経営継承を完了していること)
- 65歳以上であること
加入可能年齢の引き上げ(令和4年5月1日から)
現在、農業者年金に加入できるのは、農業に従事(年間60日以上)する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者ですが、国民年金の任意加入者であれば、65歳まで加入できるようになります。