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農地の権利移動に係る下限面積要件の廃止について

ページID:0006919 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

令和5年4月1日から下限面積要件がなくなります

 農業者の減少・高齢化が加速化する中で、経営規模の大小にかかわらず意欲を持って農業に新規に参入する方の農地等の利用を促進する観点等から、令和5年4月1日より農地関連法の改正が施行され、農地法第3条で規定する下限面積要件が廃止となります。

 改正前においては農地法第3条第1項の規定により権利を取得し、新たに農地を利用しようとする方は、朝来市の場合、下限面積要件である3,000平方メートル以上の耕作地を持っている必要がありました。今回の改正により下限面積要件が廃止となったことで、現在耕作地を持っていない方でも許可要件を満たすことができるようになります。ただし、下限面積要件以外の要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域との調和等)については、これまで通りの運用となりますので注意が必要です。

※「朝来市空き家に付随する農地の別段面積取扱基準」については、令和5年4月1日から廃止します。


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