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公文書開示請求について

ページID:0001212 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

請求事務の概要

朝来市情報公開条例に基づき、公文書の開示を請求できます。

対象者の条件

どなたでも請求可能です。

請求用紙ダウンロード

添付ファイル

請求書記入上の注意事項

提出後不備等がある場合は、補正を依頼することがあります。

公文書の特定ができるように、「請求する公文書の件名または内容」の欄は、できるだけ具体的にご記入ください。

費用負担

開示請求については無料ですが、「写しの交付」を希望される場合は、その種類ごとに規則で定める額が必要です。

 例)通常の文書の写しの場合 1枚につき10円(カラーコピーの場合は20円)など

また、写しの郵送を希望される場合は、郵送料をご負担いただきます。

請求書の提出方法

窓口に持ち込みまたは郵送

受付窓口

企画総務部総務課 電話079-672-6115

開示・不開示の決定

公文書の開示・不開示の決定は、開示請求のあった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に行い、その結果を担当課から請求者の方に通知します。

ただし、やむを得ない理由がある場合は、開示請求のあった日から45日を限度として延長をすることがあります。

開示できないことがある公文書

次のいずれかに該当する公文書は、開示できないことがあります。

  1. 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものまたは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの
  2. 法人等の情報であって、法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
  3. 法令等または法律若しくはこれに基づく政令による明示の指示により、公にすることができない情報
  4. 犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  5. 審議、検討または協議に関する情報で、率直な意見の交換、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定のものに不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
  6. 市等が行う事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
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