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働きやすい服装での勤務の実施について

ページID:0012443 更新日:2023年10月27日更新 印刷ページ表示

働きやすい服装での勤務の実施について

朝来市では、新しい働き方の一環として、公務の能率化を図ることを目的に「働きやすい服装での勤務」を通年実施することとしました。
本取組へのご理解をいただきますようお願いします。

取組概要

1 TPOに応じた服装

  式典や行事等で服装に関する申し合わせがある場合は、その服装とします。
  社会通念上必要な場合は、ネクタイ・ジャケットを着用します。

 

2 ノーネクタイ・ノージャケット等の通年実施

  上記1の場合を除き、令和5年11月1日からは期間を設定せず、通年で実施します。


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