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政治家の寄附は禁止されています

16 平和と公正をすべての人に
ページID:0013170 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

寄附の禁止

選挙の有無にかかわらず、政治家(候補者、立候補予定者、公職にある者)が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。また有権者が政治家に寄附を求めることも禁止されています。

政治家の寄附の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

政治家の後援団体の寄附の禁止

政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀やこれらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

禁止されている政治家の寄附の例

•地域の行事やスポーツ大会への寄附や差し入れ

•お祭りへの寄附や差し入れ

•落成式や開店祝等の花輪

•お中元やお歳暮

•葬式の花輪、供花

•政治家本人が出席しない場合の結婚祝や香典

その他の禁止されている行為

暑中見舞いなどのあいさつ状の禁止

政治家が選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞いなどのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や政治家の後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。

 

寄附が禁止されない特定の場合

1.政党その他の政治団体またはその支部に対して行う場合

資金管理団体の指定がされていない自己の後援団体に対する寄附は、選挙前の一定期間禁止されています。

2.親族(6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族)に対して行う場合

3.公職の候補者等が、専ら政治上の主義または施策を普及するために、選挙区内で行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償として行う場合。

ただし、食事についての実費の補償として寄附することは禁止されています。また、選挙前の一定期間内に行われる集会に関しての寄附は、禁止されています。

 


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