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保有個人情報開示請求について

ページID:0001484 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

請求事務の概要

個人情報の保護に関する法律に基づき、市が保有する自分の個人情報の開示を請求できます。

対象者の条件

どなたでも請求可能です。

ただし、自分に関する情報を開示請求するため、原則としてご本人が請求することになります。

請求用紙ダウンロード

添付ファイル

請求書記入上の注意事項

提出後不備等がある場合は、補正を依頼することがあります。

開示請求される個人情報の特定ができるように、「保有個人情報の件名または内容」の欄は、できるだけ具体的にご記入ください。

請求の際に必要なもの

本人であることを証明する書類
 運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなど

※未成年者または成年被後見人の法定代理人が申請される場合は、本人の戸籍謄本、後見に関する登記事項証明書など、法定代理人であることを証明する書類が必要です。

費用負担

開示請求については無料ですが、「写しの交付」を希望される場合は、その種類ごとに規則で定める額が必要です。

 例)通常の文書の写しの場合 1枚につき10円(カラーコピーの場合は20円)など

なお、開示を受ける際には、開示決定通知書と、本人であることを証明する書類が必要です。

請求書の提出方法

請求書と「請求の際に必要なもの」をお持ちいただき、受付窓口までお越しください。

※受付の際に、ご本人からの請求であることを確認させていただくため、郵送などによる請求はできません。

受付窓口

企画総務部総務課(市役所本庁舎3階)電話079-672-6115

開示・不開示の決定

請求された個人情報の開示・不開示の決定は、開示請求のあった日から起算して15日以内(請求書の補正に要した日数は算入しません。)に行い、その結果を担当課から請求者の方に通知します(請求されたその場で直ちに開示することはできませんのでご注意ください。)。

ただし、やむを得ない理由がある場合は、開示請求のあった日から45日を限度として延長をすることがあります。

開示できないことがある場合

次のいずれかに該当する内容が含まれる場合は、開示できないことがあります。

  1. 本人の生命、健康、生活または財産を害するおそれがある情報
  2. 本人以外の個人情報で、本人以外の特定の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの、または開示することにより、本人以外の特定の個人の権利利益を害するおそれがある情報
  3. 法人その他の団体に関する情報、または本人以外の事業を営む個人の事業に関する情報で、次に掲げるもの。
    1. 開示することにより、法人その他の団体または個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報
    2. 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたもので、法人その他の団体または個人における通例として開示しないこととされているもの
  4. 法令の規定などにより、公にすることができない情報
  5. 犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 市などが行う審議・検討・協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換・意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ、または特定の者に不当に利益を与えたり不利益を及ぼしたりするおそれがあるもの
  7. 市などが行う事務・事業に関する情報で、開示することにより、事務・事業の公正・適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
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