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行政不服審査制度について

ページID:0001909 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示

 行政不服審査制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的として、行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるよう行政不服審査法で定められた制度です。

 詳細につきましては、総務省のホームページ(別ウインドウで開く)<外部リンク>で確認ください。

行政不服審査の流れについて

朝来市における行政不服審査の大まかな流れは、下図となります。
行政不服審査の流れ

1 処分

行政不服審査制度における処分とは、「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」となっており、主に法律や条例に基づく許認可等が該当します。

2 審査請求

処分に不服がある場合に、行政庁に対して行う不服申立てをいいます。

また、法令に基づく申請に対して、申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁が何らの処分も行わない場合を「不作為」といい、こちらの場合も審査請求をすることができます。

朝来市長やその補助機関が行った処分等に対する審査請求は、他の法律・条令に特別な定めがある場合を除いては、朝来市長に対して行うこととなります。

この場合の審査請求先は、審査庁である総務課となります。

なお、審査請求ができる期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内となっています。

3 審理員の指名

審査請求の提出を受けた審査庁は、審査庁に所属する職員の中から審理員を指名し、審査請求人と処分庁へ通知します。

審理員候補者について

4 弁明書

審理員は、処分庁等に対し直ちに審査請求書を送付するとともに、期間を定めて弁明書の提出を求めます。

処分庁等は、法定された事項を記載した弁明書を期間内に審理員に提出します。

5 反論書

審理員は、処分庁等から提出された弁明書を審査請求人に送付します。

審査請求人は、弁明書に記載された事項に対して反論がある場合には、審理員へ反論書を提出することができます。

6 審理員意見書

弁明、反論等を経て審理手続を集結した審理員は、審査庁がすべき裁決に関する意見書を作成し、審査庁へ提出します。

7 行政不服審査会への諮問

審査庁は、審理員からの審理員意見書を受け、裁決案を作成し、行政不服審査会へ諮問します。

朝来市の場合は、但馬で共同設置している但馬行政不服審査会へ諮問します。

8 行政不服審査会からの答申

行政不服審査会は審査庁の諮問に応じ、審査請求事件について調査審議を行い、審査庁に答申を行います。

また、答申書の写しを審査請求人等へ送付するとともに、答申内容を公表します。

9 裁決

答申を受けた審査庁は、遅滞なく裁決を行い、審査請求人へ通知します。


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