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在外選挙制度
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、朝来市の在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けておられる方が在外投票を行うことができます。
在外選挙人名簿への登録には、国外へ転出する際に申請(平成30年6月1日から開始)する方法(以下「出国時申請」といいます。)と在外公館に出向いて申請する方法とがあります。
出国時申請
申請時期
国外への転出届を提出した日から転出予定日までの間
申請方法
窓口(市民課または各支所地域振興課)で国外への転出届を提出した後、選挙管理委員会または各支所地域振興課で申請してください。
申請者本人のほか、委任を受けた代理人が申請することもできます。
なお、郵送による申請はできません。
必要な書類等
- 申請書(署名欄は本人の自筆)
- 申請者本人確認書類(申請書に旅券番号を記入する欄があることから、できる限り旅券をお持ちください)
- 委任を受けた代理人の本人確認書類(委任を受けて代理人が申請する場合)
- 申請者からの申出書(委任を受けて代理人が申請する場合)
申請書類等
申請後の流れ
海外に居住後、在留届を最寄りの在外公館に提出してください。
(インターネットでも提出できます)
国外の住所が確認されると、朝来市の在外選挙人名簿に登録します。
名簿に登録後、在外選挙人証が交付され、最寄りの在外公館または郵送で受け取ることになります。
在外公館に出向いて登録申請
登録資格は、年齢満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方です(申請は3か月経っていなくても行うことができます)。
申請方法
申請者本人または申請者の同居家族等が必ず在外公館(大使館や総領事館)の領事窓口に行って申請してください。
申請書は在外公館にあります。
受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。
在外選挙人名簿への登録
国外の住所が確認されると、在外選挙人名簿に登録されます。
名簿に登録後、在外選挙人証が交付され、最寄りの在外公館または郵送で受け取ることになります。
投票の方法
次のいずれかにより投票することができます。
- 在外公館投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票することができます。
- 朝来市選挙管理委員会に投票用紙を請求し、直接投票を郵送することができます。
- 選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して投票することができます。
(国内での投票は、指定の投票所で投票することとなります。)
関連リンク
- 総務省「在外選挙制度について(別ウインドウで開く)<外部リンク>
- 外務省「在外選挙人名簿登録申請の流れ(別ウインドウで開く)<外部リンク>