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選挙権と選挙人名簿
選挙権があっても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。
この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。
選挙人名簿はすべての選挙に共通して使われます。これは、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
ただし、次の項目に1つでも該当する人は選挙権がありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
- 電子投票特例法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている者
選挙人名簿への登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる(定時登録)ほか、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
いったん登録されると、抹消されない限り、永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当するときは、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 転出日から4か月を経過したとき。
- 在外選挙人名簿へ登録を移転したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
選挙権が回復すれば、その表示は消されます。
選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
ただし、選挙期日の告示日(国の選挙の場合は公示日)から選挙期日の5日後までの間は、閲覧できません。
閲覧するためには次の事項のいずれかに該当している必要があります。
- 特定の者が選挙人名簿に登録されたものであるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合