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【朝来市議会議員選挙】公職の候補者等及び後援団体の寄附が制限されます
朝来市議会議員選挙に係る寄附の制限について
公職選挙法第199条の2及び第199条の5の規定により、期間にかかわらず禁止される寄附に加え、公職の候補者等及びその後援団体が、下記の寄附を行うことも禁止されます。
※公職の候補者とは、公職にある者、公職の候補者または公職の候補者になろうとする者をいいます。
禁止される寄附
- 候補者等が自身の後援団体(資金管理団体に指定している場合を除く。)に対してする寄附
- 候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償として行う寄附
- 後援団体がその団体の設立目的により行う行事または事業に対する寄附
- 後援団体の総会その他の集会または後援団体が行う見学、旅行その他の行事において、饗応接待をしたり、金銭または記念品その他の物品を供与したりすること。
禁止される期間
任期満了の日の90日前から選挙期日までの間 (令和7年8月2日から10月26日まで)