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2月8日(日曜日)は衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日です

ページID:0023992 更新日:2026年1月22日更新 印刷ページ表示

 

 

 第51回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査が1月27日(火曜日)公示、2月8日(日曜日)投票で執行されます。

 わたしたちの代表を決める大切な選挙です。みんなそろって投票しましょう。

投票できる方

 次の要件を満たし、朝来市の選挙人名簿に登録されていることが必要です。

 なお、令和7年12月1日現在の選挙人名簿登録者数は、

    男 11,137人  女 12,150人  合計 23,287人です

年齢要件

 平成20年2月9日以前(この日を含む)に生まれた方

住所要件

 1 令和7年10月25日以前から朝来市内に住民登録をし、引き続き3か月以上朝来市内に居住している方

 2 朝来市から転出した方のうち、転出日までに3か月以上住民登録され、転出日以降4か月を経過していない方

投票所入場券

 1月28日(水曜日)以降に郵便でお届けします。

 2月3日(火曜日)になっても「投票所入場券」が届かない方は、市選挙管理委員会までお問い合わせください。

 なお、「投票所入場券」の配達前や入場券を紛失してしまった場合でも、選挙人名簿に登録されている人であれば投票(期日前投票を含む)できます。投票所受付でお申し出ください。

市内転居された方、姓が変わった方へ

 令和8年1月21日以降に市内転居された方の投票所入場券は旧住所地あてに送付しています。

 転居された方の投票日当日の投票所は、旧住所地の投票所となりますので、ご注意ください。

 また、令和8年1月21日以降に姓が変わった方の投票所入場券は旧姓で表記されていますので、ご注意ください。

投票の仕方

投票日当日に投票される方

 投票所

 市内51箇所に投票所を設けます。

 なお、投票できる投票所は、郵送する「投票所入場券」に記載の投票所のみですので必ず確認してください。

 ※一部、令和7年朝来市議会議員選挙から投票所が変更となる地域がありますのでご注意ください(下表参照)

 投票所一覧 [PDFファイル/133KB]

投票所を変更する投票区・行政区等とその施設
投票区 投票区を構成する行政区等 衆院選の投票所 (市議選の投票所)
第6投票区 円山・小田和 小田和区公民館 (円山区公民館)
第46投票区 山内・納座・川上 山内公民館 (納座公民館)

 投票時間

 投票時間は、午前7時から午後8時までですが、次の投票所は、午前7時から午後5時までですのでご注意ください。

 ( )は投票区を構成する行政区等

 第5投票所(猪野々、白口)

 第8投票所(川尻)

 第29投票所(藤和)

 第34投票所(迫間)

 第36投票所(三保)

 第41投票所(金浦)

 第51投票所(神子畑)

 第52投票所(中田路、奥田路)

投票日までに投票される方(期日前投票)

 投票日当日に仕事や買い物、レジャーなどの予定があり、投票所へ行くことができない方は、期日前投票を行うことができます。

 期日前投票をするためには、「期日前投票宣誓書」の提出が必要です(印鑑不要)。

 宣誓書は、期日前投票所に備え付けているほか、「投票所入場券」にも印刷をしています。

 「投票所入場券」の宣誓書をあらかじめご記入の上、お持ちいただくと、投票の受付が早く済みます。

 投票期間

 1月28日(水曜日)から2月7日(土曜日)まで (土曜日、日曜日も投票できます)

※国民審査は2月1日(日曜日)から2月7日(土曜日)まで

 受付時間

 午前8時30分から午後8時まで

 期日前投票所

 

投票所 所在地 備考
市役所本庁舎 1階ロビー

朝来市和田山町東谷213番地1

 
市役所生野庁舎(旧生野保健センター)2階集会室 朝来市生野町口銀谷747番地3  
市役所山東庁舎 1階ロビー 朝来市山東町楽音寺95番地  
市役所朝来庁舎 1階会議室 朝来市新井73番地1  
簾野地区公民館 朝来市生野町黒川155番地1

特定日時に期日前投票所を設置します
設置日時は別途ご案内します​

黒川本村公民館 朝来市生野町黒川405番地
朝日集会所 朝来市和田山町朝日150番地1

〇投票日までに投票(期日前投票)される方へ

  期日前投票宣誓書記入例 [PDFファイル/280KB]

 

 郵便等により投票される方

 

 仕事や学業などで朝来市以外の市区町村に滞在されている方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で、病院や老人ホームなどの施設に入院、入所されている方は、その施設で一定の障害や要介護状態にある方などは、自宅でそれぞれ不在者投票をすることができます。

 手続きの手順は次のとおりですが、余裕をもって早めに手続きを済ませてください。

朝来市以外の市区町村に滞在している方

 1 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、朝来市選挙管理委員会に郵送または直接提出してください

   (送付先:〒669-5292 兵庫県朝来市和田山町東谷213番地1 朝来市選挙管理委員会 あて)。

   ※選挙公示日前でも提出できます。

 2 投票用紙等(投票用紙、不在者投票用外封筒・内封筒及び不在者投票証明書)を滞在先の住所へ郵送します。

   ※公示日以前に提出された場合、2月1日(日曜日)に郵送します。

 3 投票用紙等を最寄りの市区町村選挙管理委員会へ持参の上、投票してください。

   なお、不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に封を開けないでください(開けると投票できなくなります)。

   また、投票場所や時間は、最寄りの市区町村選挙管理委員会にあらかじめ確認してください。

  〇投票用紙等請求書兼宣誓書

   投票用紙等請求書兼宣誓書 [PDFファイル/117KB]

   投票用紙等請求書兼宣誓書 記入例 [PDFファイル/213KB]

病院・老人ホームなどの施設に入院・入所されている方

 不在者投票ができる指定施設に入院・入所されている方は、その施設内で不在者投票ができます。詳しくは施設の職員にお尋ねください。

一定の障害や要介護状態にある方

 郵便等投票証明書をお持ちの方

 1 「投票用紙等請求書」に必要事項を記入し、お持ちの「郵便等投票証明書」を添えて、朝来市選挙管理委員会へ郵送または持参により投票用紙及び投票用封筒を請求してください。請求期限は2月4日(水曜日)までです。

 2 投票用紙、不在者投票用外封筒・内封筒及び返信用封筒を自宅へ郵送します。

 3 自宅で投票の上、投票済の投票用紙等を朝来市選挙管理委員会へ郵便等により送付してください。

 

 新たに郵便等による不在者投票を申請される方

 身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方で下の表のような障害のある方(〇の該当者)または介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方は、郵便等で投票用紙を請求し、自宅で投票することができます。

 投票に先立ち、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付手続きが必要となりますので、あらかじめ朝来市選挙管理委員会または各支所へ申請してください。なお選挙期間中に限らずいつでも申請できます。

 〇申請に必要な書類等

 ・郵便等投票証明書交付申請書

 ・身体障害者手帳(若しくは両下肢等の障害の程度を証明する書面)、戦傷病者手帳(若しくは両下肢等の障害の程度を証明する書面)、介護保険の被保険者証  のうち1点

 
身 体 障 害 者 福 祉 法 関 係

区 分

障 害 名 障害の程度
1級 2級 3級
身体障害者手帳 両下肢、体幹、移動機能の障害 該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 該当なし
免疫、肝臓の障害
 
戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 関 係

区 分

障 害 名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
戦傷病者手帳 両下肢、体幹の障害 該当なし
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害
 
介 護 保 険 法 関 係
区 分 要介護状態
介護保険の被保険者証 要介護5

 ※手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

〇郵便等による不在者投票の申請様式

 郵便等投票証明書交付申請書 [PDFファイル/71KB]

 

 新たに郵便等による不在者投票(代理記載)を申請される方

 上記の郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない方として定められた下の表のような障害のある方(〇の該当者)は、あらかじめ朝来市選挙管理委員会に届け出た方(選挙権を有する方に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

 投票に先立ち、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付手続きのほか、「代理記載人となるべき者の届出」、「同意書及び宣誓書」の提出が必要となりますので、あらかじめ朝来市選挙管理委員会または各支所地域振興課へ申請してください。なお、選挙期間中に限らずいつでも申請できます。

 〇申請に必要な書類等

  ・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用)

  ・代理記載人となるべき者の届出書

  ・同意書及び宣誓書

  ・身体障害者手帳(若しくは両下肢等の障害の程度を証明する書面)、戦傷病者手帳(若しくは両下肢等の障害の程度を証明する書面)、介護保険の被保険者証  のうち1点

  ・身体障害者手帳(若しくは上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面)、戦傷病者手帳(若しくは上肢若しくは視覚の障害の程度を証明する書面)  のうち1点

 
身 体 障 害 者 福 祉 法 関 係
身体障害者手帳 障 害 名 障害の程度
上肢、視覚の障害 1級
 
 戦 傷 病 者 特 別 援 護 法 関 係
戦傷病者手帳 障 害 名 障害の程度
特別項症 第1項症 第2項症
上肢、視覚の障害

 ※手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

 ※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票をすることはできません。

〇郵便等による不在者投票(代理記載)の申請様式

 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/96KB]

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