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児童虐待相談
相談内容 | 日時 | 場所 | 担当者 | 相談方法 |
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子育てに悩んだら,また,虐待を疑ったり,発見したときは, お住まいの市役所,福祉事務所,児童相談所などにご相談(通告)ください。 |
月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分 |
福祉事務所(健康福祉部) | 家庭相談員 | 来訪・電話 |
児童虐待とは、親や親に代わる保護者等が子どもに対して、身体的な危害を加えたり、適切な保護や養育等を行わないなど、子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なうような行為です。
児童虐待とは?
- 身体的虐待(殴る、蹴る、タバコの火を押し付けるなど)
- 性的虐待(わいせつな行為をするまたはわいせつな行為をさせる。性的関係の強要など)
- 養育の怠慢や拒否(食事を充分与えない、汚れた衣類を着続けさせるなど)
- 心理的虐待(大声でどなる、子どもを無視するなど)
相談上知り得た情報は固く守られます。
児童福祉法防止等に関する法律(抜粋)
第6条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所または児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
受付窓口および問い合わせ先
こどもみらい部 子育て支援課 電話 079-666-8103